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保健指導の実施率向上と、ポイント制の見直しが検討課題に [厚労省]
2011.09.02
 厚生労働省は8月29日、「保険者による健診・保健指導に関する検討会(第4回)」(座長=多田羅浩三日本公衆衛生協会理事長)を開催し、保健指導のポイント制の見直しや、被扶養者に対する健診・保健指導の実施率向上、健診・保健指導の実施状況に基づく後期高齢者支援金の加算減算制度などについて意見交換した。

 特定保健指導について、「積極的支援」で設けられているポイント制(合計180ポイント以上)により、支援方法が規定される等の対象者に応じた支援の工夫が行いづらいといった意見があり、ポイント制の見直しが検討課題としてあがった。見直しの項目として上がったのは下記の通り。

【円滑な実施に向けた見直し】

 少なくとも特定保健指導の実施の客観性をある程度担保することが可能な範囲において、現場の保健指導実施者の裁量の範囲を広げることはありうるのではないか。

  • 180ポイント以上の継続的支援を行っている場合において、支援A(進捗状況の評価等)と支援B(励まし・賞賛等)を両方実施しなければならない、とする必要があるか。
  • 直営でのポイントを委託の場合より低くする等、直営と委託で異なるポイントを設定することは考えられないか。
  • 180ポイント以上の支援を行う場合、6ヶ月の期間は、ある程度柔軟に考える余地はあるか。 2年目以降、継続して保健指導の対象となった者に対してのプログラムを設定することは考えられないか。
被扶養者の保健指導の実施が課題に
 保健指導の実施状況について、被用者保険の被扶養者に対する保健指導の実施率が低いことが厚生労働省のアンケートで明らかになった。アンケートによると、被扶養者に対し保健指導を実施していない保険者が全体の4割を超えており、実施率向上に向けた取組の必要性があげられた。このような現状に対し今年4月に公表された「全国医療費適正化計画の進捗状況に関する評価(中間評価)」において、特定保健指導の実施率向上に有効と考えられる取組が下記のように提案されている。

  1. 文書送付以外の方法による個別通知の実施
  2. 健診から初回面接までの期間の短縮
  3. 未利用者への利用勧奨、特に電話や個別訪問による利用勧奨
 検討会では、被扶養者の特定保健指導の実施率のほか、健診受診率の向上として被扶養者が居住している市町村において実施する仕組みが必要との意見があり、その際の費用負担や、健診・保健指導の実績の扱いなど詳細について引き続き検討することとしている。

第4回保険者による健診・保健指導に関する検討会(厚生労働省)

(mhlab)
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